個人年金保険の受取開始年齢の繰下げ
個人年金保険の場合も国民年金の時と同じように、年金受取開始年齢を繰下げる事ができます。受取年齢を繰下げることによって、受取年金額の総額が増え、かつ、返戻率(戻り率)も増える事になります。
受取開始年齢の繰下げは、10年を限度として受取年齢を遅くすることができます。例えば、60歳受取を65歳や70歳からなど、年単位で繰下げる事ができます。
国民年金の場合も、年単位で繰下げすることで受取れる年金額を増やす事ができ、70歳に繰下げすると受取額は、実に42%も増えることになります。これと同じ事を個人年金保険の場合でも、本人の希望で行う事ができます。
受取開始年齢を繰り下げた時の受取額
下記の表は、30歳の男性が10年確定年金に加入し、月払い保険料3万円を55歳まで支払い60歳から年金を受取る契約の場合の例です。この場合に繰下げを行うと、受取額や戻り率がどのように変化するかを纏めてあります。
払込終了・年金開始 | 支払保険料総額 | 受取年金総額 | 戻り率 |
55歳払済・60歳受取開始 | 9,000,000 | 10,013,100 | 111.2% |
55歳払済・65歳受取開始 | 10,530,780 | 117.0% | |
55歳払済・70歳受取開始 | 11,070,480 | 123.0% |
※ 受取額や戻り率などの数字は記事執筆時点のものです。
繰下げをした場合、戻り率は上記の表のように、それぞれで5%前後上がってきます。また、年金受取総額も、5年繰下げした場合で517,680円増額し、10年繰下げる場合では、戻り率が10%以上上がった事もあり1,057,380円ほど増える事になります。
これは、受取開始年齢を繰下げし遅くした関係で、繰下げていた期間も年金原資が運用されているため、その分利率などが上乗せされているためです。
繰下げを選ぶかどうかは、それぞれの方の選択ですが、多くの人が65歳や70歳頃までは働いていると言う状況もありますから、働いているうちは年金を繰下げし据え置いておき、仕事を辞めるのを機に受取を開始するという選択もあります。
また、健康上の理由などから、そんなに働けないし、長生きするかどうかも分からないという場合は、通常通りの年齢から受取を開始すれば良いと思います。
いずれにしても、個人年金が受け取れる年齢になった時に、今すぐ必要はないという場合なら、年単位で繰下げできますから、その時に判断して決めるといいと思います。国民年金は通常通り65歳からもらうから、個人年金も繰下げする(上記の例の場合)、と言うように、公的年金との兼ね合いなども考えながら検討するといいでしょう。
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