確定拠出年金は個人でも加入できます
確定拠出年金は普通、企業が従業員の福利厚生の一環として導入するのが一般的ですが、これに自営業者の方などが個人で加入することができます。この個人でも加入できる制度を個人型の確定拠出年金と言い、個人型401kと呼ばれることもあります。
利用の仕方は、加入しようとしている人が運用する機関(保険会社や証券会社・銀行など)を選び、さらに運用する商品を選択して運用し、運用するために必要な資金(=掛金・保険料)も毎月払い込んで行くというのが一般的な利用方法です。
その後、60歳などの受取可能年齢に達した時点で、年金として、または一時金として受け取ることができる。というのが「個人型の確定拠出年金」になります。
企業年金の仕組みを個人で利用するという形式で、加入するしないも個人の自由意思となりますから、ある意味「個人年金保険」と似通った仕組みと言えそうです。
個人型の確定拠出年金は自営業者などの年金を増やす手段として利用
普通、自営業者の方の場合は、サラリーマンなどに比べると年金額が少なくなります。これは、加入している年金制度が「国民年金」か「厚生年金」かの違いです。
年金額の少ない自営業者の方にとっては、「個人型の確定拠出年金(個人型401k)」は、将来受け取ることができる年金額を増やせる有効な手段の一つです。また、401kに個人年金保険なども併用し行くことで、受け取る年金額をさらに増やしていくことができます。
※ なおこの制度は、サラリーマンの妻等「第3号被保険者」は加入できないことになっています。
会社員 | 勤務先の会社で企業年金(厚生年金基金、確定拠出金年金、確定給付年金)を導入していない人 |
自営業者 | 第1号被保険者の方 |
※公務員の方はこの制度には加入できません。
掛金には上限が決まっています
確定拠出年金では、掛金を積み立てていき、それを将来一時金や年金という形で受け取ることになりますが、いくらでも掛金を積み立てれるというわけではなく、ちゃんと上限が決まっています。
サラリーマン | 月額23,000円 年額276,000円まで |
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自営業者 | 月額68,000円 年額816,000円まで ※ 国民年金基金に加入している場合は、その分を差し引きます。 |
受取額や受取時期について
確定拠出年金から受け取れる額は、60歳になったときの年金原資(年金資産)と受取期間によって決まります。例えば、60歳になったときに、年金原資が500万円あったとします。この年金原資を受取期間20年で受け取る場合、月額約27,000円を受け取れることになります。(受取額には利回りを含みます。運用実績が好調な場合は、この金額よりも年金額が増える可能性もあります)
確定拠出年金の場合も個人年金保険と同じで、早く始めればそれだけ年金原資も大きくなりますから、その分将来にもらえる金額も大きくなります。
確定拠出年金はいつもらえる
確定拠出年金から年金や一時金を受け取ることができるのは、60歳になったとき、障害を負ったとき、本人が死亡したときに限られています。
給付の種類 | 給付されるとき | 受取方法 | 受け取る人 |
老齢給付金 | 60歳になったとき | 年金・一時金 | 本人 |
障害給付金 | 障害を負ったとき | 年金・一時金 | 本人 |
死亡一時金 | 亡くなったとき | 一時金 | 遺族 |
老齢給付金は、通常は60歳から受け取ることができます。ただ、確定拠出年金への加入が遅くて加入期間が十分でない場合は、加入期間に応じて65歳まで受け取りを開始できる年齢が遅くなっていきます。
なお、70歳までには受け取りを開始しなければいけないことになっています。
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