個人年金保険料控除を受ける際の控除額
個人年金保険では、支払った保険料は「保険料控除」の対象となり、年末調整や確定申告の時に所得から一定額を控除することができます。保険料の控除については、「生命保険控除」がよく知られていますが、その他にも「介護医療保険控除」や「個人年金保険控除」などがあり、控除額はそれぞれ4万円です。
なお、この保険料控除額は税法が改正された平成24年1月1日以降の契約からで、それ以前の契約とは異なっています。税法の改正により「介護医療保険控除」が新設されたため、個々の控除額自体は減少しています。
住民税控除の場合は、それぞれの所得控除額上限の7割が控除されることになります。例えば、改正後の新契約であれば「個人年金保険料控除」の4万円の7割りの2万8千円が個人年金保険料控除額となります。
個人年金保険料控除
個人年金保険料の控除を受ける際には、以下の条件を満たしていることが必要になります。さらに、これらの条件とともに「個人年金保険料税制適格特約」を付けておく必要があります。この特約を付けておかなければ、下記の条件に該当していても適用されませんので注意をしてください。
- 年金の受取人が契約者か配偶者であること
- 年金の受取人が被保険者と同一であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること(※)
- 個人年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること
の条件を満たす必要があります。普通に契約して加入していれば、特に問題となるような条件は無いと思います。
※一時払いは対象になりませんので注意してください。
所得税控除額はどれくらいか
年間に支払った保険料の額によって、下記のような金額が「個人年金保険料控除額」となり給与所得などから控除されます。
– | 支払い保険料年額 | 保険料控除額 |
所得税 | 2万円以下 | 支払金額全額 |
2万円超4万円以下 | (支払金額×1/2)+1万円 | |
4万円超8万円以下 | (支払金額×1/4)+2万円 | |
8万円超 | 4万円 | |
住民税 | 1.2万円以下 | 支払金額全額 |
1.2万円超3.2万円以下 | (支払金額×1/2)+6千円 | |
3.2万円超5.6万円以下 | (支払金額×1/4)+1.4万円 | |
5.6万円超 | 2.8万円 |
※ 金額等は記事執筆時点のものです。
例えば、年間で8万円以上の個人年金保険料を支払う場合、個人年金保険料控除は、最大で4万円+2.8万円=6.8万円の所得控除が受けられることになります。ただ、この金額の全部が節税になるのでは無く、この控除額に税率を掛けた金額が減税になります。
仮に所得税率20%、住民税率10%として計算すると、個人年金保険料控除だけで、1万800円(所得税が40,000円×20%=8,000円、住民税が28,000円×10%=2,800円)の減税が受けられることになります。
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