在職厚生年金のしくみ
在職厚生年金は、年金を受給できる権利のある人が、働きながら年金を受け取ることができる仕組みのことです。年金をもらえる高齢者の方が、働いて賃金を得ることになりますから、その賃金に応じて年金額の一部または全部がカットされるようになっています。
厳密には、厚生年金は2階建て制度になっていて、基礎部分と報酬比例部分に分かれていますが、前述の年金カットの対象になるのは、報酬比例部分で基礎部分は全額支給されます。なお、以前の年金制度で行われていた一律2割カットは廃止されました。
支給が減らされるのは、上図の2階部分(厚生年金などの報酬に比例した年金)のみです。
在職厚生年金がいくら支給されるかは給料の額によります
働いて給料をもらいながら年金も受給している場合、その給料などの賃金の額によって年金の額が決まります。この年金の額を算出するには、面倒な計算をしなければいけませんので、計算式などは割愛しますが、最も一般的な働き方と思われる例を一つ紹介しておきます。
下の例では、年金月額+総報酬月額が280,000円以下ですので、年金額は全額受け取ることができます。ですが、28万円を超えるような場合は、一部年金がカットされたり、または全額支給停止になることもあります。
下記の表の項目の意味と例にした金額
- 年金額 - 年間の年金額の総額(1,200,000円)
- 年金月額 - 月にもらう年金の額(100,000円)
- 給料 - 会社からもらう給与の総額(130,000円-137,999円)
- 標準報酬月額 - 給与を基準となる表にてらして算出します(134,000円)
- 標準賞与額 - 1年間の賞与額(240,000円)
- 総報酬月額 - 標準報酬月額+(標準賞与額×12分の1)(計算)
- 月の総収入 - 年金+給料(計算)
年金額 (A) |
年金月額 (B) |
給料 (C) |
標準報酬月額 (D) |
標準賞与額 (E) |
総報酬月額 (F) |
月の総収入 (G) |
1,200,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 134,000円 | 240,000円 | 154,000円 | 254,000円 |
なお、上記のケースでは加給年金を考慮していませんが、対象になる場合は月の総収入に加給年金がプラスされます。
- (A)は年間の年金額です
- (B)は月にもらえる年金額です
- (C)は会社からもらう給料の総額です
- (D)は標準報酬月額を求める基準の表から計算された金額です。給料130,000円から138,000円までの標準報酬月額は134,000円と求めることができます
- (E)は1年間に受け取った賞与の合計額です
- (F)は標準報酬月額+(標準賞与額×12分の1)で求めます
- (G)は年金月額(100,000円)+総報酬月額(154,000円)=254,000円
年金が全額支給ストップするか一部ストップするかは、収入によって決まってきます。この例の場合なら、働いてもらえる収入の額があまり多くないので、年金は全額受け取ることができます。ですが、あまり収入が多いと年金がその間もらえなくなる可能性がることを覚えておいてください。
在職年金の支給パターン
65才未満で働いている被保険者に支給される厚生年金は、下記のパターンに分かれています。平成17年4月以降、このパターンに統一されましたので、自身の場合に当てはめて計算してみるといいでしょう。
収入と年金月額が28万円以下 | 年金額×1/12(全額支給される) |
収入が46万円以下 | ・年金月額が28万円以下の場合 年金月額-(総報酬月額+年金月額-28万円)×1/2 ・年金月額が28万円を超える場合 年金月額-(総報酬月額×1/2) |
収入が46万円を超える | ・年金月額が28万円以下の場合 年金月額-((年金月額+46万円)-28万円)×1/2-(総報酬月額-46万円) ・年金月額が28万円を超える場合 年金月額-(46万円×1/2)-(総報酬月額-46万円) |
※ この表の「収入」とは、総報酬月額(標準報酬月額+標準賞与額の1/12)の意味で、基準となる表から求められますから、厳密には給与と賞与の額とは異なります。
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