遺族年金と老齢年金は両方もらえるのか
年金の考え方は、1人の人に1つの年金というのが原則になっていて、国民年金からの支給が1つ、厚生年金に加入しているなら厚生年金からの支給が1つ、とするのが原則になっています。ですから、同時に2つの年金を受け取る権利がある場合は、基本的にはどちらか一方になります。
ただ、遺族厚生年金と自分自身の厚生年金をもらう権利がある場合は、同時に2つの支給を受けれるパターンがあります。このパターンは3通りあり、その中から選択することができます。
複数の年金を受け取れる権利があるとき
遺族厚生年金の場合にのみ例外として、遺族自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。
基本 | 「基本の受取パターン」 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 老齢厚生年金 + 老齢基礎年金 年金を遺族年金として受取るのか、または、自分の年金を受取るのか、どちらか一方を選択しなければいけません。 |
例外 | 「遺族厚生年金の場合のみの例外」 遺族厚生年金 + 老齢基礎年金 遺族自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されます。 |
妻が働いていた場合の遺族年金はどうなるか
妻も働いていた場合は、会社などに勤め厚生年金に加入し保険料を払っていたことになります。以前(平成18年4月よりまえ)は、共働きの妻の払った厚生年金の保険料は遺族年金に反映されていませんでした。
しかし、ちゃんと保険料を支払ってきたのに、これでは保険料が掛け捨てになってしまい払い損になってしまいます。そこで、平成18年4月からは、妻が支払った保険料も遺族年金に反映されるような仕組みに改められています。
妻が年金を受け取れる年齢65歳からは、下表の3パターンの中から選択して年金を受け取れるようになっています。
妻の収入がいい場合 | 自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金 |
専業主婦の場合 | 自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金(夫の厚生年金の3/4) |
妻の収入は さほどでもない場合 |
自分の老齢基礎年金+夫の厚生年金の1/2+自分の厚生年金の1/2 |
※ 上記の2番目、3番目の厚生年金部分は、平成19年4月より妻の厚生年金を優先して受給し、遺族厚生年金の部分は「遺族厚生年金-老齢厚生年金」の差額を受け取るようになっています。
遺族年金はいくらもらえるのか
実際に遺族年金はいくらもらえるのでしょうか?ここでは、ずっと自営業を営んでいた人の例を見てみます。
「例の条件」
- 自営業を営んでいた期間: 33年
- 子供の有無: いない
- 亡くなった年齢: 58歳
- 国民年金の保険料を納めていた期間: 33年
- 夫死亡時の妻の年齢: 55歳
この例の場合、妻が60歳になるまでは一切公的年金からの支給がありません。妻が60歳になった時点で、寡婦年金が支給されますが、支給額は448,100円/年で月に直すと40,675円になります。
この支給額では、生活していくこと自体が困難な状況ではないかと思います。妻が65歳になれば、自身の国民年金が支給されますが、満額でも788,900円/年で、月に直すと65,700円になります。
一度も厚生年金に加入したことが無い自営業の方の場合は、厳しい状況が続く可能性がありますので、自分の老後のための蓄えをする、個人年金などに加入するなどして将来の生活を守るための準備を必要があります。
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