定年後の年金が支給されるまでどうしますか
以前は60歳になったら年金がもらえるものでした。ですが、今は年金制度が改正されたため60歳になっても年金はもらえなくなりました。支給年齢が段階的に65歳に引き上げられ、60歳で定年になった場合は、給料も年金も支給されない状態になっています。
ただ、厚生年金の場合は経過的措置があるため、年金をもらう人の性別や生年月日で、65歳前から年金をもらえる人もいます。ですが、国民年金の支給は、すでに65歳からになっていますので、これから60歳になる人には65歳になるまで国民年金(老齢基礎年金)は支給されないのが現状です。
性別 | 生年月日 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
男 | 昭和24.4.2~28.4.1 | → | |||||
女 | 昭和29.4.2~33.4.1 | → | |||||
男 | 昭和28.4.2~30.4.1 | → | |||||
女 | 昭和33.4.2~35.4.1 | → | |||||
男 | 昭和30.4.2~32.4.1 | → | |||||
女 | 昭和35.4.2~37.4.1 | → | |||||
男 | 昭和32.4.2~34.4.1 | → | |||||
女 | 昭和37.4.2~39.4.1 | → | |||||
男 | 昭和34.4.2~36.4.1 | → | |||||
女 | 昭和39.4.2~41.4.1 | → | |||||
男 | 昭和36.4.2~ | → | |||||
女 | 昭和41.4.2~ | → |
※ 性別や生年月日によって異なっていますが、厚生年金の報酬比例部分を65歳前から受取ることができます。
※ 65歳になった時点で、厚生年金と国民年金の両方が支給されるようになります。
60歳で定年になった人は、65歳になって年金が全部支給されるまでの数年間をどうするかが課題になってきます。生まれた年によっては年金が一部支給されますが、それだけで生活をしていくのは無理があります。
定年後も働き続けなければいけない
60歳で定年になり、そのまま勤めていた会社に引き続き勤めるという方もいるでしょう。また、別の会社に再就職したという方もいるでしょう。
60歳という年齢は、まだまだバリバリと働ける年齢ですので、定年後も仕事をするという方は多いようです。生命保険文化センターの「老後の収入構成」という調査でも、役2割の方が働くと回答しています。
高齢者雇用安定法
この法律は、会社に対して60歳で定年になった社員の継続雇用を促すための法律です。この法律の中では、3つの選択肢の中から1つを選んで自社で実行するように義務付けています。
- 定年を60歳から引き上げる
- 継続雇用制度を導入する
- 定年制度を廃止する
ただこの法律は罰則規定がないため、極端に言えば上記の1~3のどれも選択しなくても良いことになってしまいます。また、現状をみても、上記の1や3を選択した会社は殆どなく、2の継続雇用制度の導入を選択した会社が殆どだそうです。
大企業であれば、1や3の選択をできるのかもしれませんが、体力的に厳しい中小企業では無理があるのが現実ではないかと思います。また、いままで勤めていた会社に継続雇用されたとしても、いままでのような給与をもらえる保証は無く、普通はいままでの給料の60%とか50%程度に減額されてしまうのが殆どです。
60歳で定年になってからも働くのか、働かないのかは、それぞれに事情もあることでしょうから、じっくり考えて決めなければいけません。年金が満額支給されるのは原則65歳からですから、それまでの収入を確保する方法を考えおく必要もありそうです。
無料保険相談を試してみる
保険のプロからアドバイスをうけることで、個人年金保険だけに限らず、医療保険、がん保険、学資保険、介護保険など、保険料を大幅に減額することが可能です。
保険相談のニアエルでは、テレビCMでお馴染の「保険見直し本舗、保険デザイン、保険ほっとライン、みつばち保険、ほけんの110番、保険選科、保険テラス」など全国1200店舗以上の保険ショップと提携し無料保険相談の来店予約ができます。お近くの店舗を探してみてください。