保険料支払いが免除される保険料払込免除特則とは
生命保険や医療保険、また学資保険などの保険では、保険料の支払いが出来ないような状態になった時に、保険料の支払いを免除する「保険料払込免除特則」が付いているのが一般的ですが、実は個人年金保険にも「保険料払込免除特則」は付いています。
通常、個人年金保険では、健康に関する告知が必要でありませんから、一般的な生命保険などとは違うと考えがちですが、ちゃんと付加されています。また、「特則」ですから基本的に最初から主契約のなかに含まれていますので、自分で意識して付けるような性質のものではありません。
保険料が免除されるのはどんな場合か
保険料の支払い方のなかに、保険に加入する時に一括で保険料を支払ってしまう「一時払い」という支払い方法がありますが、この場合はすでに全期間分の保険料を支払ってしまっているので、この免除特則の対象にはなりません。
下記は、ある保険会社の保険料免除に関する記述です。概略を載せておきますので参考にしてください。
「保険料の払込免除」
被保険者がつぎのいずれかに該当した場合は、保険料の払込を免除します。
- 被保険者が病気やケガで高度障がいになった場合
- 被保険者が不慮の事故で身体障がい状態になった場合
被保険者が、責任開始日以降のケガや病気を原因として、高度障がい状態になった時や、責任開始日以降に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障がい状態になった時、保険料の払込が免除されます。
出典)保険会社
どの程度の障がい状態になったら保険料が免除されるかは、それぞれの保険会社の基準によって異なっている場合があります。また、上記記述の日数等も、例にした保険会社の場合ですから、それぞれの詳しい内容等は加入される保険会社で確認して頂きたいと思います。
なお、高度障がい状態や身体障がい状態になった場合でも、保険料が免除されないケースもあります。それは、概ね下記のような場合です。
「高度障がいの場合」
- 保険契約者や被保険者の故意
- 被保険者の自殺
- 被保険者の犯罪
- 戦争など
「身体障がいの場合」
- 保険契約者や被保険者の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為
- 被保険者の精神障がいを原因とする事故
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- 被保険者が無免許状態などで運転した事故
- 被保険者が酒気帯び運転等で起こした事故
- 地震・噴火・津波
- 戦争など
これらに該当する場合、免除されないことが殆どですが、場合によっては免除されることがありますから、保険会社に連絡して相談されることをお薦めします。
出典)保険会社
保険料の払込免除を申請する場合、保険会社に連絡して請求しなければいけませんので、もしその必要が生じた場合は、忘れずに請求するといいでしょう。
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