指定代理請求特約の仕組みと特徴
指定代理請求特約は、保険料の払込免除について、個人年金保険の契約者が請求できないような場合、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が、契約者に代わって保険料の払込免除を請求できるようにする特約です。
保険料の払込免除は、被保険者が高度障がい状態になった場合や、身体障がい状態になった時などに、以降の保険料の支払いが免除される「保険料払込免除特則」という特則によるものですが、高度障がいなどで本人が請求を行う意思表示が困難な場合に、代理人である「指定代理人」が請求することになります。
代理請求できる人
あらかじめ指定されていた「指定代理請求人(1名)」が、契約者に代わって保険料の払込免除請求ができます。
- 契約者の戸籍上の配偶者
- 契約者の直系血族
- 契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契約者の3親等内の親族
※ 契約者は指定代理人の指定や変更・指定の撤回をすることができます。
出典)保険会社
指定代理請求人が指定されていない場合
指定代理請求は特約ですから、契約時にこの特約を付けないこともあるでしょう。その場合は、どうなるのでしょうか?
- 指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人を撤回された場合や死亡した場合など)
- 指定代理請求人が請求時に「代理請求できる人の範囲外」の場合
- その他の特別な事情がある場合
このような場合には、代理請求人は下記の範囲内のいずれかの方になります。
- 契約者と同居し、または契約者と生計を一にしている契約者の戸籍上の配偶者
- 配偶者がいない場合は、契約者と同居、または生計を一にしている3親等内の親族
- その他代理請求人として保険会社が認めた人
出典)保険会社
契約者が保険料払込免除の請求を行えない時は、指定しておいた代理請求人が請求することになりますが、誰でも代理請求人になれるわけではありません。
個人年金保険に加入する際は、代理請求人を指定するかどうかも含めて、指定するのであれば誰にするのか人選をしておくといいでしょう。
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